利益相反管理方針の概要Conflict of Interest

2016年3月29日

東京短資株式会社は、当社グループとお客様の間、または当社グループのお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適性に業務を遂行します。

1.利益相反管理の対象となる取引と特定方法
利益相反とは、当社グループとお客様の間、または当社グループのお客様相互間において、利益が相反する状況をいいます。 利益相反は金融取引において日常的に生じるものですが、当社では、利益相反管理の対象となる「利益相反のおそれのある取引」として、次の何れかに該当するものを管理します。
  • ①お客様の不利益により、当社グループが利益を得る(損失を回避する)可能性がある。
  • ②お客様との取引の結果、当社グループが、お客様の利益とは区別される利益を得る。
  • ③お客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的その他の原因がある。
  • ④お客様と同一の業務を行なっている。
但し、上記の状況が、お客様との契約上または信義則上の義務に違反しないことが明らかな場合は除きます。当社では、お客様との取引が利益相反のおそれのある取引に該当するか否かについて、お客様から頂いた情報に基づいて、営業部門から独立した利益相反管理統括部署で特定を行ないます。
2.類型
利益相反のおそれのある取引に該当するか否かについては、個別具体的な事情に応じて決まりますが、例えば、次のような取引については、該当する可能性があります。
お客様と当社 お客様相互間
1 お客様と当社グループの利害が対立する取引 当社グループのお客様相互間の利害が対立する取引
2 お客様と当社グループが同一の対象に対して競合する取引 当社グループのお客様相互間において競合する取引
3 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社グループが利益を得る取引 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社グループの他のお客様が利益を得る取引
3.利益相反管理体制
当社は、適正な利益相反管理を行なうため、利益相反管理統括部署(リーガル・コンプライアンス部)を設置し、利益相反のおそれのある取引の特定と管理を一元的に行ないます。その管理方法として、次に掲げる方法を適宜選択します。
  • ①対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門の分離
  • ②対象取引または当該お客様との取引の条件または方法の変更
  • ③対象取引または当該お客様の取引中止
  • ④お客様への、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについての開示と、お客様の同意
  • ⑤その他
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、当社グループです。代表例は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社です。

以上